知らないと損をする「保険の免責」

保険の免責【自動車保険編】

 保険には保険会社が支払いを免れる「免責」というのがあります。我々利用者から見ると保険が支払われないというとても重要なことですが、免責ルールは複雑でわかりづらいものです。

 損害保険の前提は「急激かつ偶然な外来の事故」による被害について補償することです。
そのため故意による事故や自然な消耗などについては保険金は支払われません。また、「地震、津波、戦争などの巨大な被害は免責となるのが一般的です。ただし、テロなどどこまでを戦争と捉えるかは保険会社により見解が分かれそうです。

 ここではいくつかの例を載せております。是非参考にしてください。

保険の免責例 【自動車保険】
〔2001年11月11日 日本経済新聞より引用〕

◆いたずらでタイヤがパンクした。
 ・保険金: ×支払われない
 ・タイヤのみの被害は車両保険の免責となり保険金は支払われません。「自然の磨耗との判別が困難」という理由。ただし、車両も被害にあった場合、タイヤもあわせて保険金が支払われます。


◆台風による浸水で地下駐車場が水浸し
 ・保険金: ○支払われる。
 ・車両保険で支払い。


◆免許の条件が眼鏡使用だが、眼鏡をかけずに運転し事故を起こした。
 ・保険金: ○支払われる。


◆友人から借りた車で誤って友人の妻をはねた。
 ・保険金: ○支払われる。
 ・自分の保険がない場合、友人の車の条件にあえば支払われます。


◆自分の車で秘書が取引先に行く途中に事故を起こした。
 ・保険金: ○支払われる。
 ・秘書の年齢が契約条件に合っていれば支払われます。


◆車庫入れの際、誤って父親をはねた。
 ・保険金: ×支払われない。
 ・人身傷害保険が付帯されていれば支払われます。


◆ドアを閉める際、自分の子供が誤って手を挟んだ。
 ・保険金: △状況次第
 ・乗車中か、車外にいるかで違い。乗車中であれば搭乗者障害保険が適用されます。一方車外の場合は、家族への人身事故ということで免責。
 ※人身事故は他人への補償で家族をはねても免責となります。


◆自動車事故でむち打ち症になった。
 ・保険金:○支払われる
 ・ただし、医学的所見が必要となります。


◆公共の駐車場で、車内にあった自分のカメラを盗まれた。
 ・保険金:○支払われる。
 ・盗難の特約をつけていれば支払われます。





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2006年08月18日 18:53