知らないと損をする「保険の免責」

保険の免責【傷害保険編】

 保険には保険会社が支払いを免れる「免責」というのがあります。我々利用者から見ると保険が支払われないというとても重要なことですが、免責ルールは複雑でわかりづらいものです。

 損害保険の前提は「急激かつ偶然な外来の事故」による被害について補償することです。
そのため故意による事故や自然な消耗などについては保険金は支払われません。また、「地震、津波、戦争などの巨大な被害は免責となるのが一般的です。ただし、テロなどどこまでを戦争と捉えるかは保険会社により見解が分かれそうです。

 ここではいくつかの例を載せております。是非参考にしてください。


保険の免責例【傷害保険】
〔2001年11月11日 日本経済新聞より引用〕
※普通傷害保険のケース


◆高層ビルで爆発事故があり、落下物でケガ
 ・保険金: ○支払われる。


◆ストーカー被害で心療内科の治療を受けた。
 ・保険金: ×支払われない。
 ・心の治療は対象外


◆炭そ菌に感染して治療を受けた。
 ・保険金: △状況による。
 ・細菌感染は通常は対象外だが、第3者により故意に感染させられた場合には支払われます。


◆原子力発電所の事故で避難中にケガをした。
 ・保険金: △状況次第
 ・核燃料物質の事故とされに伴う事故は対象外


◆自殺を図り、一命を取りとめたが入院。
 ・保険金: ×支払われない。





2006年08月19日 10:05