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失火責任法

 民法の「失火責任法」によると、もらい火により延焼しても、重過失でなければ賠償責任を問えないことになっています。

 これには、以下の理由があります。

・失火者自身も財産を失っており、さらに賠償責任をとらせるのは過失があったとしても厳しすぎる。
・日本は木造家屋が多く、類焼が広がりやすく、失火者の賠償責任能力を超える可能性が高い。
・日本には昔から失火者に責任を負わせないという法慣習がある。


 ただし、重過失の場合は賠償責任が生じます。
【重過失の例】
・寝たばこでの火事
・てんぷらをあげている途中、台所を離れたための引火した
・電気コンロをつけたまま眠り、毛布が触れたため火災となったケース

 このように重過失といわれる例を起こす可能性は十分にありますので、火の元には最大限の注意を払いましょう。また、「ガス爆発」は、失火責任法の適用外で賠償責任が生じます。ガス漏れ警報機などは必須です。




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2006年07月09日 14:43