傷害保険(掛捨て型)
傷害保険とは
損害保険の考え方は、実際の損害額を補償するというもので、一般的に損害額を超えて補償することはありません。
しかし、ケガなどの傷害に対する補償は保険契約の際、取り決めた保険金額が支払われます。なお、ここでいうケガというのは、「急激かつ偶然な外来の事故」のことです(突発的な予知できない事故のこと)。
■死亡、後遺障害の場合
被保険者が事故の日より180日以内に死亡または後遺障害となった場合、保険金が支払われます。
※死亡の場合は全額、後遺障害の場合に障害の程度に応じて保険金が支払われます。
■入院した場合
被保険者が事故により入院した場合、事故の日から180日以内の入院日数分に保険契約で取り決められた日額入院保険金を乗じた保険金が支払われます。
■通院の場合
被保険者が事故により通院した場合、事故の日から90日を限度に通院日数分に保険契約で取り決められた日額通院保険金を乗じた保険金が支払われます。
※事故の日から180日以降通院しても保険金は支払われません。
2006年07月09日 17:39