傷害保険(掛捨て型)

交通事故の賠償と傷害保険

 損害保険は損害による補償で利得が生じないというのが原則です。賠償責任などでは保険会社は保険金を支払うことで損害賠償の請求権が保険会社に移転されることになります。


 しかし、傷害保険のように人の身体や生命に関する補償の場合、保険金を支払った場合でも賠償請求権は保険会社に移転しない、ことになっています。

 したがって、交通事故などにより加害者から賠償金が支払われたとしても、傷害保険から保険金が支払われることになります。これは、交通事故に限らず、労災保険、健康保険の場合も同様です。

 ただし、治療費などの実損を補償する海外旅行傷害保険などで、第3者に賠償請求できる場合は、賠償請求権が保険会社に移転されます。つまり、二重に支払いをうけることはできません。


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2006年07月09日 20:28